これまでの防災
地球温暖化の影響もあり、年々増加、激化する自然災害。
それに伴い、日本の防災はどのような変化を辿ってきたのでしょうか。
今回の章では、防災が行政主導から自主的なものへと変化してきた様子を学びましょう。
まずはこれまでの防災を振り返ります。

行政による法整備
今までは行政が主体となり、あらゆる法律を施行して日本の防災を牽引してきました。
そうして最大多数の国民を災害から守ろうと努めてきました。
地震や台風に関するもの、災害の予防に関するもの。
被災した住民の暮らしや金融政策に関するものなど、内容は多岐に渡ります。
災害対策基本法をはじめ、
- 災害救助法
- 水防法
- 活動火山対策特別措置法
- 農業災害補償法
など、その数は50を超えています。
代表的な法律を詳しく見てみましょう。
災害対策基本法

災害対策基本法は、
- 国土と国民の生命、身体及び財産を災害から保護すること
- 社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資すること
を目的とし、1959年の伊勢湾台風をきっかけに制定されました。
それまでは災害の度に関連法を制定していたため、行政としての防災は十分とは言えませんでした。
しかし、この法律を機に、他の法律との整合性を取りながら、
計画的に防災を進めていくことができるようになっていきました。
各自治体ごとの防災計画は、災害対策基本法の内容を元に練られています。
日本の防災の核となる法律なのです。
災害対策基本法は、大きく6つの要素から構成されています。
- 防災に関する責務の明確化
- 総合的防災行政の整備
- 計画的防災行政の整備
- 災害対策の推進
- 激甚災害に対処する財政援助等
- 災害緊急事態に対する措置
防災に関する責務の明確化
国全体だけでなく、都道府県や市町村も防災計画を実施し、お互いに協力し合うことが規定されています。
また、住民も個人で自発的に防災活動に参加する責務があると明記されています。
総合的防災行政の整備
国と都道府県、市町村に防災会議を設置し、防災活動を組織化。
災害発生時にはそれぞれが対策本部を設置して、効率よく総合的に対応に当たることとされています。
計画的防災行政の整備
国の中央防災会議が、防災基本計画を作成します。
各自治体の地域防災計画は、これを元に作成されます。また、指定公共機関は「防災業務計画」を作成します。
災害対策の推進
防災訓練などの「災害予防」、災害時の交通規制や費用負担などの「災害応急対策」及び「災害復旧」という段階ごとで果たすべき役割や、権限が規定されています。
激甚災害に対処する財政援助等
災害によって特に甚大な被害が出た場合、国が自治体や被災者に対して助成を行うこととしました。
災害緊急事態に対する措置
大規模な災害が発生した場合、内閣総理大臣は災害緊急事態を布告することができるとされています。
必要に応じて政令を持って対応することが可能となっています。
災害対策基本法は毎年少しずつ改定が行われています。
災害が発生するたびに、その教訓を次に活かせるようになっているのです。
災害救助法
この法律は、災害発生時に
「国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的 に、必要な救助を行い、
被災者の保護と社会秩序の保全を図ること」を目的としています。

この法律により、被災した地方自治体を国が経済的に支援することが約束されています。
災害救助法は、災害対策基本法における「災害応急対策」の段階にのみ対応した法律であるため、
その後の復興のための出費は対象外となります。
災害救助法が適応されると、救助は市町村ではなく都道府県主体で進められることに特徴があります。
発生した災害にこの法律が適応されるかどうかは次の二つの基準を元に判断されます。
- 1号基準:住宅に被害が出た場合
- 4号基準:生命・身体に危険が生じている場合
実際には住宅の被害状況を緊急時に即座に把握することが困難なため、
4号基準を元に適応されることがほとんどです。
適応されると費用をサポートしてもらえる「災害応急対策」に当てはまる救助には、以下のようなものがあります。
- 避難所・仮設住宅の設置
- 食料や飲料の配給
- 衣類や寝具などの生活用品の提供
どれも災害時には欠かせないものばかりです。
これらは災害救助法というバックアップの中で成り立っているのです。
日本の防災は、災害対策基本法をはじめとする様々な法律を制定することで、
行政が国民の命と暮らしを守るために主体的に動いてきた結果だと言えます。
それではそんな日本の防災の課題とは何なのでしょうか。
次のセクションで考えていきます。